一般名処方加算について
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品の供給が不足した
場合であっても一般処方名によって患者さんに提供しやすいよう、特定の医薬品を
指定するのではなく、薬剤成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。
そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、
患者さまに必要なお薬が提供しやすくなります。
令和6年10月より長期収載品(先発医薬品)について医療上の必要性があると認められない場合に患者様の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となります。